会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2025年03月発行 第370号 DDKだより
年金相談:老齢年金はいつから受給できますか
Q.現在66歳女性、25年会社勤務していますが、年金は受給していません。いつから支給されますか。今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵
A.年金は2階建て構造になっており、1階部分である老齢基礎年金と会社員等が加入する厚生年金保険の2階部分にあたる老齢厚生年金があります。
老齢厚生年金については、10年以上の加入期間を満たしたうえで、厚生年金保険に1年以上の加入期間があれば、ご相談者の方の受給開始年齢は61歳です。
61歳から65歳までのあいだの受給がないということは、(1)裁定請求をしていない、(2)在職老齢年金の仕組みから全額支給停止、のいずれかの理由が考えられます。
老齢基礎年金は10年以上の加入期間(保険料納付済期間、保険料免除期間等)があれば、原則として65歳から支給されます。
ご相談者の方は現在66歳ですから、本来受給年齢に達しています。支給されていないということは、(1)裁定請求をしていない、(2)在職老齢年金の仕組みから全額支給停止、(3)繰下げ申出中、のいずれかの状況が考えられます。
年金は要件を満たし、受給開始年齢になられたら、請求手続きが必要です。請求手続き後は、年金請求書を提出後1か月程度でご自宅宛てに年金証書や年金決定通知書が届きます。ただ、年金の受給開始年齢を本来よりも遅らせてもらう繰下げ申出をされている場合、請求すれば、その時点で年金額が確定してしまいます。請求の取消はできません。まずはお近くの年金事務所等でご自分の状況を確認されてみてはいかがでしょうか。このまま繰下げを継続するか、遡って65歳から請求して受給することも可能です。この場合でも老齢厚生年金については過去に在職老齢年金制度により支給停止された年金額は支給されません。