会報誌(DDKだより)

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2025年04月発行 第371号 DDKだより

金融・経営相談:事業承継、国の金融支援策は?

Q.先代の社長の退任により中小企業法人の代表者(個人)として、事業承継する際の国の金融支援策を教示ください。

今月の相談員
中小企業診断士 伊藤 勝

A.国の施策として 「中小企業経営承継円滑化法」(平成 20年に成立)に、事業承継資金等を確保するための金融支援があります。相続などにより分散した株式や事業用資産等の買取、会社に対する貸付金や未収金の返済やこれらの資産にかかる相続税の納税のために多額の資金が必要となる場合があるからです。
 このような資金を必要とする中小企業の代表者個人に対し、都道府県知事の認定を受けることを前提に (1)日本政策金融公庫の融資と(2)中小企業信用保険法特例の措置があります。
 具体的支援策の概要は、以下の通りです。
1.日本政策金融公庫による融資の内容
(1)資金使途: 事業承継を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 
(2)融資限度額: 14億4000万円
(3)借入金利:上限 、年 2.5%
(4)返済期間: 設備資金 20年以内(うち、据置期間 5年以内)。
 運転資金は10年以内 (うち据置期間 5年以内)。
(5)担保:保証人は都度決定。
2.中小企業信用保険法の特例「特定経営承継関連保証」の内容 
 認定を受けた会社の代表者個人を中小企業者とみなし、普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8000万円)、特別保険(限度額2000万円)の対象とされる。
 本特例により、信用保証協会の債務保証も実質的に利用可能となります。 よって個人であっても金融機関から資金調達がしやすくなります。                  
3.前記の支援策を得るために必要な認定手続き
 申請手続きは、申請者である中小企業者の主たる事務所の所在地の都道府県の窓口に、所定の申請書と添付書類を提出します。
 詳しくはhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html(中小企業庁ホームページ)にて、ご確認ください。
 なお、認定申請に当たって、国が設置している公的相談窓口「事業承継・引き継ぎ支援センター」のサポートを受けることもお勧めです。
 ホームページアドレス https://shoukei.smrj.go.jp/
*2024年12月発行のDDKだよりをご参照ください