会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2025年07月発行 第374号 DDKだより
年金相談:標準報酬月額とは
Q.標準報酬月額とはどのように決まるのでしょうか。今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵
A.標準報酬月額とは、毎月の保険料や保険給付の計算の元になる金額で、報酬をいくつかの幅に区分した報酬月額にあてはめて決められます。現在、健康保険の標準報酬月額は第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの全50等級に区分され、厚生年金保険の標準報酬月額は第1級の88,000円から第32級の650,000円の32等級に区分されています。
標準報酬月額の決定には、入社時の(1)資格取得時決定、毎年決まった時期に見直される(2)定時決定(算定基礎届)、固定給の変動により報酬が大幅に変動した場合の(3)随時改定、の大きく3つがあります。
(1)は1月1日から5月31日までに資格取得した場合はその年の8月まで、6月1日から12月31日までに資格取得した場合は翌年の8月まで適用されます。資格取得時に決定された標準報酬月額は、恒常的に残業代が多い場合などは実際にもらっている給与の額と異なることになります。そのため、毎年1回見直すという意味で(2)の定時決定(算定)があります。
(2)の定時決定とは、毎年7月1日現在の被保険者について、4,5,6月の3か月間の報酬月額を届け出て、標準報酬月額が決定します。この決定した標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで適用されます。通常、これを算定(算定基礎届)と呼び、7月10日までに提出します。
定時決定された標準報酬月額は原則として1年間使用しますが、昇給や降給など固定的賃金の変動等があって変動月から3か月間の報酬平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは?の随時改定の対象となり月額変更届を提出します。
社会保険の報酬とは、臨時に受けるものや年3回以下支給される賞与を除き、標準報酬月額の算定の元となるもので、名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものをいい、金銭(通貨)に限らず、現物で支給される食事や住宅なども報酬に含まれます。