会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2026年07月発行 第386号 DDKだより
年金相談:年金受給者の公金受取口座登録
Q. 行政機関等経由登録の特例制度が行われると聞きました。公金受取口座登録をしなければならないのでしょうか。今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵
A.行政機関等経由登録の特例制度とは、マイナポータルを用いた手続きに苦手意識のある方や金融機関へ手続きに出向くことが難しい方であっても、迅速かつ確実な給付の実現の恩恵を享受いただけるよう、簡易な手続きで公金受取口座の登録ができるようにする制度のことです。
すでに年金を受給しており、公金受取口座の登録をされていない方に対し、令和8年度中に意向確認に基づく公金受取口座の登録(行政機関等経由登録の特例制度)が行われることになっております。
これは公金受取口座の登録をされていない年金受給者ご本人に対する意向確認を経て、すでに年金の受取先として登録している口座を公金受取口座として登録されるものです。
注意点は、意向確認は何もしなければ同意となり、登録されます。登録しない=不同意であれば「不同意申出ハガキ」を返送しなければなりません。
意向確認の流れは次の通りです。
1.日本年金機構から制度対象の年金受給者の方へ、年金の振込先口座を公金受取口座として登録することに対する意向確認書類(簡易書留郵便)が届きます。
2.すでに年金の受取先として登録している口座を公金受取口座として登録に同意する方は何もしません。登録を希望しない方は同封の「不同意申出ハガキ」を返送してください。登録に同意していてもハガキを返送してしまうと、登録を希望しない方として登録されます。
3. 意向確認の期間(意向確認書の到着から最低45日間)を経過した後、日本年金機構からデジタル庁へ公金受取口座の登録に必要な情報(口座情報や登録者の情報)が提供され、デジタル庁にて公金受取口座の登録を行い、デジタル庁から登録を希望された年金受給者の方へ登録結果が通知されます。
不同意の意思表示をし、公金受取口座の登録がされていない状況でも年金の支給が止まるわけではありませんので、安心して意向確認書類をよく確認し、選択してください。
なお、「不同意申出ハガキ」の返送を忘れてしまい、公金受取口座として登録された場合であっても、マイナポータルや金融機関で公金受取口座の変更や抹消ができます。