会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2000年06月発行 第73号 DDKだより
金融相談:無担保保証か担保付保証か
Q. T信金(都内)に根抵当権2,000万円を設定して、短期でプロパー借入れををくり返しています。さらに平成11年には、無担保安定化特別保証で、500万円の追加融資を受けています。今回、財務体質を改善するべく、担保不動産を処分しようとT信金に相談しましたが、500万円分も精算しなければ売却(根抵当権抹消)に協力できない、とのことで暗礁に乗り上げてしまいました。500万円は無担保保証であると信じていたのですが…
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今月の相談員
参与 田口 良一
国民金融公庫出身
祝経営研究所次長
A. 似たケースが多発しています。
T信金との契約(貸付契約、根抵当権設定契約、信用金庫取引約定書)では、2,000万円までは、被担保債権とされてしまいますが、他方、信用保証協会とT信金との間の契約(信用保証契約)では、特別保証の500万円分は無担保債権です(注)。このままでは矛盾した契約関係ということができます。
(注)無担保保証か担保付保証かの見分け方は、信用保証協会が金融機関に対して発行する「信用保証書」を確認して、保証条件として根抵当権が定められているかを確かめればよい。
しかし、実際上はそれほどの矛盾ではありません。要するに、保証協会が根抵当権の消滅を担保保存義務違反だとして、保証履行(代位弁済)を拒否しなければよいわけです。
円満解決策としては、保証協会に出向いて、当社のリストラ計画(事業継続の見通し)を提出して、無担保保証の継続を了解してもらうことです。保証協会が「応じられない」とするときの理由は「事業の継続性なし」だけです。
それでもなおT信金が応じないのは、別の理由が潜在している可能性がありますから、対等の立場でその言い分を確かめてください。
(別図)信用保証における契約関係
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