小規模企業共済業務(委託団体)

役員のための退職金制度として活用でき、節税しながら貯蓄できます(中小企業基盤整備機構が運営)。

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、 その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、事業主の退職金制度といえるものです。
税制面でも大きなメリット!!

掛金の全額が所得控除の対象

掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
年末調整・確定申告で所得控除。所得税・住民税が減額になります。

共済金は退職所得払い又は公的年金等の雑所得扱い

〈一時払いの共済金〉・・・「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。
〈分割払いの共済金〉・・・公的年金の雑所得で公的年金と同じ扱いで有利です。

共済金等の受取方法

共済金等の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。

貸付制度

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付金が受けられます。

加入資格 ・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主(共同経営者を含む)及び会社の役員
掛金 ・毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選択
・加入後、増・減額が可能

小規模企業共済業務についてのお問合せ

まずはお気軽にご相談ください。お電話(03-3980-8298) または、メールフォームからもお問合せいただけます。