会報誌(DDKだより)
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2026年02月発行 第381号 DDKだより
金融・経営相談:2026(令和8)年度税制改正大綱を読む。123万円の壁はどう変わるか?
Q.2026年度の税制改正大綱が昨年末12月19日に公表され、12月26日に閣議決定しました。しかし、2月に衆議院解散総選挙が急浮上、税制改正のスケジュールはどうなるのでしょうか。2025年度税制改正により配偶者控除の適用要件は、123万円となりましたが、どう変わるのでしょうか。今月の相談員
税理士 平石 共子
A.税制改正とは、社会・経済の変化に対応するため、税金の制度を毎年見直すために行われるとされています。通常は年内に与党税制改正大綱を決定・公表し、その後12月下旬に閣議決定、翌年1~2月ごろに法案が国会に提出され、衆議院、参議院で審議し、遅くとも3月31日にまでには可決成立するというのが一般的な流れです。
まさに法案提出の2月に総選挙が行われるとなると、過去の2回の例によれば6月から7月に成立しています。もちろん選挙結果で大綱について変更があるかもしれませんが、現在の税制改正大綱はどうなっているのか解説します。
年収の壁というと2つの意味があって、一つは配偶者控除の適用を受けられるかどうかの壁、もう一つは本人に課税されるかどうかの壁があります。
2024年まで「103万円の壁」は、本人に所得税がかからず、配偶者控除を受けられるラインでした。2025年は、配偶者控除の適用要件は103万円から123万円となっています。
2026年度大綱では、配偶者控除の適用要件は136万円に変わります。ただし、2年間のみで3年後には131万円。
物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設したことにより、基礎控除58万円に4万円をプラスして62万円、給与所得控除の最低保障額は65万円に4万円をプラスして69万円に。2年間の給与所得控除の特例5万円。しかし、社会保険料の「130万円の壁」はそのままなので、納税者はどう判断するのか課題が残ります。