制度改正の | ||
お知らせ |
10月から引き上げの雇用保険料 |
Q. | 0月から雇用保険料が引き上げられると聞きました。当社は5月に年間の労働保険料(概算)を一括して納めていますが、具体的には、どのように計算して、いつ納めることになるのですか。 |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
雇用保険料率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(徴収法)において、原則15.5/1000(建設業の場合は18.5/1000)、うち失業給付等に係る部分12.0/1000(同14.0/1000)と定められています。保険料率の変更は、通常、法改正をして新しい年度から適用されますが、失業給付等に係る部分については「弾力条項」が設けられており、積立金の額が失業等給付費の2倍を超える場合、あるいは給付費を下回った場合には、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴き、±2/1000の範囲内で変更できることになっています。 10月1日からの引き上げは、雇用失業情勢が見込み以上に悪化し、積立金の取り崩しが続いている状況にかんがみ、年度途中で「弾力条項」が発動されたものです。 具体的には、以下のとおりです。 1.雇用保険料の引き上げ率 2/1000(事業主と被保険者それぞれ1/1000ずつ) 変更後の雇用保険料率は17.5/1000(建設業は20.5/1000)となります。 2.保険料の追加徴収額 追加徴収保険料の金額*は、12月中旬、各都県労働局から事業主様宛に通知されます(*概算で、10月〜15年3月に被保険者に支払う賃金総額(見込み)の2/1000相当)。 3.保険料の納付時期 同封されてくる納入通知書で、平成15年1月31日までに納めてください。 4.被保険者負担分の控除 10月1日以降に〆日のくる賃金の支払時から、新しい保険料額(7/1000、建設業は8/1000)にもとづいて源泉してください。 なお、DDKなど労働保険事務組合に委託している事業所の納付方法については、別途、事務組合からのご連絡にしたがってください。
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