大きく変わる雇用保険制度
5月1日から雇用保険制度が変わりました。
主な変更点は右のとおりです。
〔1〕5月1日以降の離職者に対する失業等給付の改定
@基本手当の日額:離職前6カ月間に支払われた賃金日額の80%〜45%に。上限額も最高10,704円から8,040円に切り下げ。
A基本手当の所定給付日数:一般被保険者と短時間労働被保険者で一本化。定年や自己都合による退職者の場合は、20年以上勤務でも150日に短縮。特定受給資格者の場合は、短時間労働被保険者も一般被保険者並みに引き上げ。
B60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止:60歳以降に離職した場合、60歳到達時と離職時の賃金日額を比較して高い方により基本手当日額を算定していた特例が、5月1日以降60歳に到達した方について廃止。 C育児、介護休業等に関わる基本手当算定の特例の創設:休業または勤務時間短縮措置(5月1日以降開始)により賃金が喪失・低下している期間中に、倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前または時短措置前の賃金日額によって基本手当の日額が算定されます。
〔2〕就業手当の創設と就業促進給付の整備
 一定条件の受給資格者が再就職手当の対象とならない(常用雇用以外の)形態で就業したとき、就業手当(基本手当の30%相当額)が就業日ごとに支給されます。
〔3〕教育訓練給付金の改定
 支給要件期間を3年以上(従来5年以上)とし、支給額は@5年以上は教育訓練経費の40%相当額(20万円限度)、A3年以上5年未満は20%相当額(10万円限度)に(従来は80%相当額、最高30万円)。
〔4〕高年齢雇用継続給付の改定
 支給要件となる60歳以降の賃金低下率が25%超(従来15%超)に、給付率は最高15%(25%)となります。適用は5月1日以後満60歳に到達した方から。 〔5〕雇用保険料率の改定 平成17年4月1日から1000分の2引き上げられます。
 
今月の相談員
社会保険労務士 栗原 淑江
制度改正