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来年4月1日から、「消費者向けの販売」については価格表示を税込価格にすることを義務付けるというものです。事業者間の取引については従来通りでかまいません。ですから、卸売りについては今まで通りの請求書や領収書で問題ありません。問題は小売の方です。「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行なう価格表示を対象とするということですが、具体的には値札や店内表示、商品カタログ、商品のパッケージへの印字、あるいは貼付したもの、新聞折込やDMなどのチラシ、新聞、雑誌、テレビ、インターネット等の広告、ポスターなどの価格表示です。レシートや領収書、見積書は今まで通り外税方式でかまわないことになっています。ただし、小売店の場合は税込価格を基に計算するレジに変更を余儀なくされるでしょう。ところが3年間は、総額表示を要件に「税抜価格のレジシステム」でもいいという経過措置もあるのでじっくり検討することが必要です。
さて、「総額表示」とは一体どのような表示をいうのでしょう。国税庁は具体的な方式として次の5つをあげています。
@1,050円A1,050円(税込)B1,050円(本体価格1,000円)C1,050円(うち税50円)D1,050円(本体価格1,000円、税50円)
あるアンケートではDを採用する事業者が一番多かったそうです。
なんで今さら「総額表示」を言い出したのか。『現在主流の「税抜価格表示」ではレジで請求されるまでいくら払えばいいのかわかりにくい等』が財務省の言い分です。国や財界が消費税の2桁税率を公言してはばからない現在、消費税値上げのための地ならしなのは火を見るまでもなく明らか。対応と同時に今回の「改正」の意図をしっかりと見据える必要があります。 |
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