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政府も個人連帯保証人制度の問題性を認めています。金融庁の「事務ガイドライン」では、個人保証契約は次の2つを満足させなければ成立しないといっています。
第1に、「保証債務を負担するという意思」
第2に、「その保証債務が実行されることによって自らが責任を負担することを受容する意思」 の2つです。
万一の場合は債務者と同じ条件で代払いする(できる)ことを保証人が同意したという証拠が必要だ、と金融庁は言っています。
相保証関係のためや、義理人情のために断りきれずハンコを押したが、自分の借金のほかに保証人の分まで支払いができる個人所得の保証人はほとんど居ません。
この実態を知りながら保証人をとった場合それは銀行の責任となり、「事後的に保証責任が免責あるいは軽減される」とも金融庁は言っています。
ところで、自動審査(スコアリングモデル)方式での借入資格条件はどうなっているでしょうか。
国民公庫の例では、@直近2期の決算が黒字で、かつ自己資本がプラス。ACRDスコアリングモデルの総合点が71点以上。B過去5年以内の借入歴が良好で、かつ残高が70%以下。Cその他、です。
UFJでは、@自己資本比率とA黒字決算とBキャッシュフローに対する免債の倍率という3点で合否と金利を決める、といっています。
こうしたコンピューターによる審査で落とされる多数派は従来型の担保・保証人依存の融資になりますが、その選別基準が自動審査の影響を受けて厳しくなり、銀行の中小企業貸付の残高が急減しているのです。
ではどうしたらいいか。保証協会と公庫を突破口にして上記の資格条件を変えさせることです。 |
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