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満60歳以降、厚生年金保険の被保険者として「在職」しながら老齢厚生年金を受けている方の年金(「在職老齢年金」)は、これまでは標準報酬月額に応じて支給調整されていました。 平成15年4月からの「総報酬制」(社会保険の保険料を月々の給与と賞与額ともに同じ料率で徴収し、年金給付額にも反映させる)導入にともない、この4月からは、賞与を含めた総報酬(総報酬月額相当額=標準報酬月額+昨年1年間に支給された標準賞与額の1/12)をもとに、在職老齢年金の支給停止額が計算されることになりました。
あなたのような60歳台前半の方の、4月からの年金月額の計算式は下記のとおりです。具体的には、5月上旬に「支給額変更通知書」が送られてきて、6月に支給される年金(4、5月分)から年金額が変わります。過去1年間の賞与額が多い人は支給額が減り、賞与額の少ない人は増えます。年間賞与額が標準報酬のほぼ3ヵ月分より少なければ、年金額は多くなるといわれています。
<年金月額計算式>
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