A |
税制改正は国会で可決されてから施行、実施という流れをとります。新聞で取りざたされてから、法案が国会を通過するまでに時間があるため、いざ適用になるのはいつなのかわかりにくくなっています。
重要な改正を3つあげると交際費、留保金課税は平成15年度の改正、繰越欠損金は平成16年度の改正と決まった時期は異なりますが、今年の3月決算から適用開始となります。
まず、交際費については資本金1億円以下の場合、年400万円までの支出額のうち90%までが損金算入限度額となります。資本金1億円超は全額損金不算入となります。従来は資本金1000万円以下の場合、年400万円までの支出額のうち80%までが損金算入限度額、5000万円以下の場合、年300万円までの支出額のうち80%までが損金算入限度額となっていて、資本金5000万円超の法人は全額損金不算入でした。
「得意先、仕入先その他事業に関係あるものに対する接待、供応、贈答」という交際費の考え方はまったく変わっていません。税務調査では相変わらずのチェックポイント。福利厚生費、会議費、諸会費、雑費等の中に交際費に該当するものがないか、交際費となっていても事業関連性はあるか、社長の個人的な支出は役員賞与に認定される可能性もあるので注意が必要です。
一方、利益の出ている老舗の同族会社※1にとっては朗報で、留保金課税※2が適用停止(平成17年度までの時限立法)となりました。ただし、自己資本比率が50%超の場合は、従来通り課税されます。また、特定の同族会社について、@設立10年以内の中小企業、A新事業創出促進法認定企業、B前年の試験研究費及び開発費の対売上高比率が3%超の中小企業が引き続き適用停止となっています。
最後は、繰越欠損金の控除期間が5年から7年に延長となる改正です。いつの年度の欠損金から適用になるかが最大の関心事でしたが、過去3年分に遡って適用となります。つまり、平成13年4月1日以後に開始した事業年度で発生した分からです。欠損金のある会社は、法人税申告書の別表7でいつの欠損金か確認することができます。
※1 同族会社とは、株主のうち上位3グループまでの持ち株割合が50%以上となる会社をいいます。
※2 留保金課税とは、同族会社について各事業年度の所得に対する法人税のほか、一定の所得を留保した場合には、その留保所得に対して特別に課税されることをいいます。 |
|
|
|