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働きながら老齢厚生年金を受ける場合には、受けとる年金額と給与等に応じて年金の支給が一部または全部停止される「在職老齢年金」のしくみが適用されます。
60歳台前半の方が在職している(=厚生年金保険の被保険者になっている)場合、これまでは、まず一律に年金額の2割がカットされ、「基本月額」(残り8割の年金額の1/12と総報酬月額(標準報酬月額+過去1年分の賞与額/12)によって年金額が調整されていました。
今年4月からはこの2割カットが廃止されます。その結果、調整された年金を受給中の方にとっては、若干支給額が増えることになります(全額停止される水準については、ほとんど変わりません)。
@総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額/12)とA年金の基本月額(年金額/12、加給年金額を除く)の合計額をもとに
A.それが「支給停止調整開始額」(平成17年度は28万円)以下の場合は、年金は全額が支給されます。
B.その合計額が28万円を超える場合は、年金は一部または全部が支給停止されることになります。停止月額は、基本月額が「支給停止調整開始額」(28万円)以下かそれを超えるか、さらに総報酬月額相当額が「支給停止調整変更額」(平成17年度は48万円)以下かそれを超えるか、によって次表の計算式で決められます。
総報酬月額
相当額 |
48万円以下 |
48万円超 |
基本月額 |
28万円
以下 |
(総報酬月額相当額+
基本月額-28万円)×1/2 |
(48万円+基本月額-28万円)×
1/2+(総報酬月額相当額-48万円) |
28万円超 |
総報酬月額相当額×1/2 |
(48万円×1/2)+
(総報酬月額相当額-48万円) |
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