65歳までの雇用確保措置導入の義務化
 
平成18年4月から、年金(定額部分)の支給年齢の引上げにあわせて、定年の65歳引上げが義務づけられると聞きました。中小企業にとってはなかなか厳しいことですが、どのように対処していけばよいでしょうか。
今月の相談員
社会保険労務士 栗原淑江
 
少子高齢化が急速にすすみ、労働力人口の減少が見込まれています。わが国経済社会の活力を維持するために、また、年金支給開始年齢の段階的引上げに伴う生計維持の手段や社会保障制度の支え手を確保するためにも、高齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる環境整備が求められています。事業主に65歳までの何らかの雇用継続措置を義務づけた昨年の高年齢者雇用安定法改正には、こうした背景があります。
 具体的には次のような措置が必要になってきます。
1.定年(65歳未満)の定めをしている事業主は、その雇用する労働者の@定年の引上げ、A継続雇用制度(現に雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入、またはB定年の定めの廃止、のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければなりません。
2.ただし、労使協定により継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定め、それに基づく制度を導入したときは、希望者全員を対象としない制度も可能です。
3.また、労使協定のために努力したにもかかわらず調わないときは、就業規則等に当該基準を定め、制度を導入することもできます(当面、大企業は3年間、中小企業は5年間)。
4.定年の引上げ等雇用確保措置の年齢は、年金支給開始年齢の引上げに合わせ、2013年度(H25年)までに段階的に引上げることになります(2006年:62歳、07-09年:63歳、10-12年:64歳、13年〜:65歳)。
 継続雇用に際しての雇用形態、職種、労働時間、処遇等については、法律上の制約はないので、年金や雇用継続給付との併用も可能です。また、希望者全員を65歳まで雇用する制度を設けた場合に受給可能な助成金(継続雇用定着促進助成金)制度もあります。
 詳しくは、ハローワーク、都道府県高齢者雇用開発協会、またはDDK(栗原)へ。