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今回の高年齢者雇用安定法改正による65歳までの安定した雇用確保措置は、対象年齢を男性の年金(定額部分)支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、段階的に引上げていくことになっています。少なくもその年齢までの雇用確保が義務づけられます。継続雇用制度を導入する場合は、対象者に係る基準を、労使協定、または当面就業規則等で定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可能とされています。
具体的な雇用条件については、必ずしもそれ以前の条件(職種・労働時間・賃金など)をそのまま維持する必要はありません。会社や個々の労働者の実情にあったものにしていきましょう。
賃金も、それぞれの@受給できる年金(男性の場合は報酬比例部分に相当する老齢厚生年金)と、A雇用保険の高年齢雇用継続給付基本給付金(※)を考慮に入れ、これらを組み合わせて設計されるとよいでしょう。
そのためにも
@ 55歳を過ぎたら、自分のもらえる年金がいくらになるのか、最寄りの社会保険事務所で試算してもらうこと(年金手帳を持参)
A 60歳になったらすみやかに老齢厚生年金の裁定請求をされること をおすすめします。 在職しながらの年金のもらい方、賃金の決め方については、DDKでもご相談に応じています。
(※)被保険者期間が5年以上の被保険者について、60歳到達時に比べて賃金が75%未満にさがったときに、低下率に応じて下がった賃金の最高15%の給付金が支給されます。
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