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「全国商工新聞」(10月17日)に次の記事が載っていました。
島根県で衣料品店を経営するGさんは潟鴻uロ(旧日栄)と和解し、1,300万円をとり戻した。Gさんは11年ほど前、200万円の手形借り入れを始め、これまで借り換えをくりかえし、今年8月は590万円までふくれ上がっていた。意を決してロブロに要求して、取引履歴を開示させ、利息制限法で再計算したところ、1,600万円も過払いとなっていた。早く解決したかったので1,300万で和解した、というものです。
高利貸金業者から過払い分をとり戻す交渉が全国的に前進しています。この運動の到達点のひとつが7月19日の最高裁判決だったのです。自己破産など負債整理の場合だけでなく、過払い金返還を目的としたときでも、貸金業者は保存期間を経過していても取引履歴を開示する義務がある、という判決です。
この最高裁判決を受けて、金融庁は10月15日から、貸金者に関する事務ガイドラインを変更し、取引履歴開示義務を明記しました。最高裁判決は法律と同じ強制力として確定したのです。
冒頭のGさんは、この判決のあとに開示要求を行ったわけですから、ロブロ(旧日栄)は「過払いだ。800万円で勘弁してくれ。今後手形の取り立てはしない」といったそうです。
しかし、高利貸し業者はしたたかです。この判決に対抗する次のような対策を練っています。
@過払い金返還請求の消滅時効は10年であるが、10年以前の取引であっても業務帳簿を保存している限り開示義務があることになったので、保存期間を短く定め、不要な帳簿は廃棄すること。Aサラ金規制法等を改正して、一旦支払った29.2%までの利息については返還請求権を認めないようにすること。
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