年金 | ||
相談 |
失業給付を受けると 年金はもらえない? |
Q. | 来年の1月、60歳で定年退職する予定です(勤続36年)。 雇用保険の失業給付を受けると、年金が停止されるようになると聞きましたが、 私の場合はどうなるのでしょうか。 |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
平成6年の年金改正により、来年(平成10年)4月から、「特別支給の老齢厚生年金」
(65歳未満の老齢厚生年金)を受けられる人が、雇用保険の失業給付(基本手当)を
受ける場合には、年金が支給停止されることになりました。 これは、60歳になるまでは賃金を中心に、65歳以降は年金を中心に生活設計を立てるのに 対して、60歳から65歳になるまでの間は、年金と賃金、さらに雇用保険法による給付を 合わせた所得で設計することが、高齢社会での望ましい姿であると考えられたことに よるものです。 この併給調整の措置は、特別支給の老齢厚生年金の受給権がいつ発生したかに よって決まります。つまり、平成10年4月以降に受給権の発生する人(男性の場合は、 昭和13年(1938年)4月2日以降に生まれた人)が該当することになるわけです。 あなたの退職に伴う基本手当は210日分、来年4月以降も給付されるので、 併給調整が実施される4月以降はどうなるかというお尋ねですが、あなたの場合、 年金の受給権は60歳になる1月に発生しますから、4月以降も年金が支給停止される ことはありません。 なお、来年4月からは、基本手当受給者の調整だけでなく、65歳未満の被保険者が 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける場合についても、その間、在職老齢年金の 仕組みによる支給停止に加えて、原則として、標準報酬月額の1割の年金が支給停止 されることになっています。
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