年金 | ||
相談 |
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整 |
Q. | 8月に満60歳を迎えます。定年後嘱託として勤務する予定ですが、 給料は6割にさがります。雇用保険の給付金を受けたいと思いますが、 年金額が減らされてしまうのでしょうか。 |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
雇用保険法による「高年齢雇用継続給付」は、60歳以上65歳未満の
雇用保険の被保険者で被保険者期間が5年以上ある人の賃金が、60歳到
達時に比べて85%未満に下がったときに支給されます。 今年4月1日から、雇用保険の失業給付と在職老齢年金の併給が調整さ れることになりましたが、これに準じて、雇用継続給付も年金と一定の調整 (年金の一部支給停止)がされるようになっています。なお、この調整は、 あなたのように、今年4月1日以降特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生 する方に限りますので、それまでに受給しておられた方などは対象になりま せん。 調整の仕方は次のとおり。 @給料との調整 まず、在職老齢年金のしくみにより、年金の一部が支給停止されます (年金額の2割が支給停止されたうえ、年金月額と標準報酬月額によって 受けられる額が決まります)。 A高年齢雇用継続給付との調整
さらに、年金の一部(原則として標準報酬月額の1割相当額)が支給停止
されます。 |
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