金融 | ||
相談 |
保証人をとっていても 倒産防の借入れは可能 |
今回は、保証人の存在を理由に一旦断られた倒産防の借入が
可能となった事例をご紹介いたします。 |
今月の相談員 | |
理事 亀井 賢伍
商工中金出身 | |
元第一経理経営相談室長 |
A社は今年春、得意先B社の倒産(取引停止処分)にあい、受取手形4通、 計1,200万円が不渡りとなりました。この手形にはB社社長の個人保証 (手形上)をとっていました。 早速、倒産防の借入申込みをしましたところ、中小企業事業団は保証人の 存在を理由に断ってきました。 窓口となった都銀経由では埒が明かないので、DDKで事業団に問いただ したところ、@内規等に根拠となる条項はないが、保証人から回収するのが 常識である、A回収できないのなら,保証人について破産・取引停止等の証明 が必要との回答でした。 保証人は手形を発行していませんので、取引停止になりようがなく、破産 申し立ての見込みもありませんが、弁済(保証履行)能力は全く認められま せん。事業団の主張は根拠がない上無理難題です。 委託(復託)団体として倒産防の加入を積極的に勧奨しているDDKと しては、本件は個別案件としてだけでなく、一般論としても重大な問題と の認識をもち、この種のケースについての事業団の統一見解を求めつつ交渉 しました。 間もなく事業団は本件融資に応じました。予想通りの帰結でした。 委託団体となった銀行の姿勢も問われねばなりません。事業団にただ取り次 ぐだけで頼りになりませんでした。 新しく倒産防に加入される方はDDKを通じて手続きされることをおすすめします。 |
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