金融 | ||
相談 |
信用保証協会を通じた貸し渋り対策 |
Q. |
この10月1日から緩和された保証協会の取扱いについて教えて下さい。
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今月の相談員 | |
参与 田口 良一
国民金融公庫出身 | |
祝経営研究所次長 |
A. |
(1)無担保保証制度の限度が3,500万円から5,000万円に引き上げられたばかりでなく、新たに「中小企業金融安定化特別保証」(略称『安定化』)制度が新設され、別枠で無担保5,000万円が認められました(合計1億円)。 さらに大きな改善点は、この1億円のうちで第三者保証人を不要とする限度額が、従来制度分で2,500万円、新制度分で5,000万円、合計で7,500万円まで、一挙に4倍に拡大したことです(従来は1,750万円限度)。 (2)『安定化』を利用するためには、区市町村長の「認定」をもらう必要がありますが、この「認定」の資格は@貸し渋りを受けているか、A取引銀行が倒産したか、のいずれかに該当することです。保証協会側の説明によれば、「手続きはむずかしくありません」。この「認定」を自治体窓口で受けたあと、保証協会に申し込めば、次の「ネガティブリスト」に該当しない者は、保証が受けられます。
(3)ネガティブリスト(拒否理由一覧)
(4)今回の措置は中小企業にとって一大福音です。申込みが殺到していることもうなずけます。 |
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