金融
相談

信用保証協会を通じた貸し渋り対策

Q. この10月1日から緩和された保証協会の取扱いについて教えて下さい。
 


今月の相談員
  参与  田口 良一
    国民金融公庫出身
    祝経営研究所次長

A.  (1)無担保保証制度の限度が3,500万円から5,000万円に引き上げられたばかりでなく、新たに「中小企業金融安定化特別保証」(略称『安定化』)制度が新設され、別枠で無担保5,000万円が認められました(合計1億円)。
 さらに大きな改善点は、この1億円のうちで第三者保証人を不要とする限度額が、従来制度分で2,500万円、新制度分で5,000万円、合計で7,500万円まで、一挙に4倍に拡大したことです(従来は1,750万円限度)。

 (2)『安定化』を利用するためには、区市町村長の「認定」をもらう必要がありますが、この「認定」の資格は@貸し渋りを受けているか、A取引銀行が倒産したか、のいずれかに該当することです。保証協会側の説明によれば、「手続きはむずかしくありません」。この「認定」を自治体窓口で受けたあと、保証協会に申し込めば、次の「ネガティブリスト」に該当しない者は、保証が受けられます。

 (3)ネガティブリスト(拒否理由一覧)
 @破産・和議等法的整理中、A不渡・取引停止中、B保証協会に求償債務がある、C粉飾決算、D融手操作、E税金滞納で完納の見通しがたたない、F法人の商号、本社、業種、代表者などを頻繁に変更している、G大幅な債務超過で事業継続が見込めない。

 (4)今回の措置は中小企業にとって一大福音です。申込みが殺到していることもうなずけます。
 そして銀行が誰よりも熱心に今回の措置を利用しようとしていることも確かです。プロパー貸付を保証協会付貸付に切り換えれば第一分類債権に格上げになり、さらに銀行の自己資本比率の分母(リスクアセット)を貸付金の10分の1に圧縮して計算できるからです。
 ただし、保証残高は伸びても、銀行の融資残高は伸びないという心配は残ります。中小企業金融対策の実効性をより確実にするためには、保証協会の機能強化とともに、中小公庫や国民公庫にも同じ条件による直接融資(「真水」)を拡大させる必要があります。

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