金融 | ||
相談 |
「旧債振替」の禁止とは |
Q. |
DDKだより1月号(“聞いて聞いて”欄)に、信用保証付融資による「旧債振替」は禁じ手とありました。わかりやすく説明して下さい。 |
今月の相談員 | |
理事 亀井 賢伍
商工中金出身 | |
元第一経理経営相談室長 |
A. |
特別保証(安定化)に限らない
お尋ねの記事は「貸し渋り対応特別保証」付融資(「安定化」)について注意を喚起したものですが、「旧債振替」禁止は、この特別保証に限らず信用保証付融資全般に言えることです。 最近、話題になったのは、この特別保証を、銀行が自行の債権回収に利用する「悪徳商法」が目に余ったからです。 「旧債振替」とは
旧債とは銀行がすでに融資している貸出を指します。「旧債振替」とは、新しい保証付貸出(「新債」)で既往貸出金(「旧債」)を回収することです。肩代わりとかつけ替えとも呼ばれています。 「旧債振替」は原則禁止 銀行と信用保証協会との間の基本約定書には旧債振替の制限(原則禁止)条項があります。〔注〕
これに違反した場合、協会の保証責任は免責されます。
〔注〕(旧債振替の約定書制限) |
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