経営 | ||
相談 |
利息制限法を超えた金利部分はとり戻せる |
Q. |
先日商工ローン業者に対し“利息取り過ぎ返還命令”の判決が出ましたが、高金利の仕組み等について解説して下さい。
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今月の相談員 | |
伊藤 勝
中小企業診断士 | |
中小企業組合士 |
A. |
「利息制限法」では、銀行・ノンバンク・サラ金業者が貸付ける利息の上限を定めており、貸付金額の10万円未満は上限20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と決められています(各々、年利率)。しかし「出資法」で定めた年利40.004%を超えない限り刑罰は科せられません。この法の網がかからない「グレーゾーン」(利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の範囲)を貸金業者は巧みに利用し、高金利で中小企業者等に貸付けています。 例えば、年利率40%で500万円借りて、毎月50万円ずつ返済していったら、10回払って(利息も毎月後払い)、元利合計で591万6千円余を支払う計算になります。 これに対し、利息制限法の上限利率に引き直して計算してみると、同様の返済方法で元利合計534万5千円で済みます。その返済総額は、57万1千円余も少なくて済むことになります。 先般、商工ローン最大手「日栄」から融資を受けた債務者と保証人(ら)が「利息制限法の上限を超える高金利で元金がいつまでも減らず、利息を払い過ぎた」として過払い金の返還を同社に求めた訴訟に対し、福岡地裁が原告の主張をほぼ全面的に認め、過払い分の返還を命じた判決がありました。その後も類似判決が続々出ています。もし意に反して高金利の借入れや保証に関与した場合は、訴訟等により、払い過ぎた部分を貸金業者から不当利得(民法703条)として取り戻すことも可能です。「貸金業法」43条に、「みなし弁済」の規定があり、8つの要件全てを満たさない限り(実際には、要件全てを満たした貸付は少ない)、債務者が利息制限法違反の主張をすると、貸金業者は対抗できないことが多いようです。 今、社会問題化している「高利融資」「根保証契約」「過剰融資」「厳しい取り立て」に関して、今国会での対応に国民は注目しています。 |
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