年金
相談

老齢の年金は雑所得として課税

Q.  先日、社会保険業務センターから、「扶養親族等申告書」が来ましたが、年金にも税金がかかるのですか。


今月の相談員
社会保険労務士 栗原 淑江

A.  公的年金のうち、老齢や退職を事由として支給されるもの(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など)には、雑所得として所得税がかかります。年金の支払者である社会保険庁が、これら年金を受けている人のうち支払年金額が178万円(65歳未満の場合は108万円)以上の人についてのみ、年金を支払う際に源泉徴収することになっています。
 その人たちは、毎年11月中旬に送られてくる「扶養親族等申告書」(はがき)に必要事項を記入して提出してください。これを提出すると、公的年金等控除、配偶者控除、老年者控除(65歳以上)などの諸控除が受けられ、別表の非課税限度額以下の人は、年金から税金を差し引かれることはありません。限度額を上回る人については、各種控除額の合計を差し引いた額の10%を源泉された年金が支払われます。

単身者 控除対象配偶者あり
65歳未満 65歳以上 65歳未満 65歳以上
非課税限度額
(年額)
108万円 228万円 208万円 328万円

年金受給者の確定申告
 年金から所得税が源泉されている人には、毎年1月末までに社会保険庁から源泉徴収票が送られてきます。2ヵ所以上から年金を受けている人、年金以外に給与所得のある人などは、確定申告をする必要があります。
 確定申告が義務づけられていない人でも、医療費控除や社会保険料の控除が受けられる場合や、扶養控除親族等申告書を提出しなかったため税金に納め過ぎがあった場合は、確定申告により戻ることがあります。収入が公的年金等のみの人は専用の「公的年金等のみの人用」の用紙を使ってください。

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