年金 | ||
相談 |
老齢の年金は雑所得として課税 |
Q. | 先日、社会保険業務センターから、「扶養親族等申告書」が来ましたが、年金にも税金がかかるのですか。 |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
公的年金のうち、老齢や退職を事由として支給されるもの(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など)には、雑所得として所得税がかかります。年金の支払者である社会保険庁が、これら年金を受けている人のうち支払年金額が178万円(65歳未満の場合は108万円)以上の人についてのみ、年金を支払う際に源泉徴収することになっています。 その人たちは、毎年11月中旬に送られてくる「扶養親族等申告書」(はがき)に必要事項を記入して提出してください。これを提出すると、公的年金等控除、配偶者控除、老年者控除(65歳以上)などの諸控除が受けられ、別表の非課税限度額以下の人は、年金から税金を差し引かれることはありません。限度額を上回る人については、各種控除額の合計を差し引いた額の10%を源泉された年金が支払われます。
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