金融 | ||
相談 |
売掛金債権の譲渡を受ける際の留意点 |
Q. |
当社(A)は、B社に300万円貸付、返済が滞っています。貸付金の回収財源としてB社のC社に対する売掛金債権を譲り受けたいのですが、手続き上の留意点についてお尋ねします。
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今月の相談員 | |
伊藤 勝
中小企業診断士 | |
中小企業組合士 |
A. |
B社は、当面返済する資金はないが、B社の販売先(C社)に対して売掛金債権を有している。 この売掛金債権をA社が譲り受け、B社に対する貸付金の返済にあてることができます。 債権譲渡(譲受)の手続きで失敗しないポイントは、次の通りです。
第1のポイント:債権譲渡は、債務者(B社)と債権者(A社)が契約の当事者です。
なお、債権譲渡の通知は、内容証明郵便で行い、承諾書の場合は「確定日付を取る(※)」ことが必要です。 |
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