年金 | ||
相談 |
「離職の理由」には確認資料が必要 |
Q. |
改正雇用保険法で「離職証明書」の様式が変わると聞きました。 事業主の心得は? |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
これは、雇用保険法の改正で、4月1日以降離職した人がもらえる失業手当の日数に「離職理由」による差が設けられたため。事業主は、@細分化された「離職理由」の中から一つを選び、Aその具体的な事情を記載、B退職前にその内容についての異議の有無を本人に確認させ、記名・捺印または自筆による署名をもらい、C離職理由を確認できる資料(理由により、解雇予告通知書、希望退職募集要項、就業規則、雇用契約書、退職証明書、退職願など)とともに提出することになります。 この離職理由は、後日、離職者が求職の際に主張する理由とそれぞれ確認した上で、安定所が判定することになります。両者の主張に食い違いの生じた場合には、安定所からさらに詳しい照会や資料の提出を求められることもあります。 会社としては、日頃から、賃金台帳、タイムカード、採用にあたっての雇用契約書、就業規則(定年、解雇事由等も明記)等を整備しておくとともに、自己都合退職の際も「退職願」を提出してもらうよう、心がけておきたいものです。 なお、給付の厚くなる「特定受給資格者」には、@反復更新し3年以上継続雇用されたパート契約が、本人の意に反して更新されなかった場合、A職場の労働条件や就業環境に関わる重大な問題に起因して、労働者が離職を余儀なくされた場合、なども含まれます。解雇や事業主勧奨による離職者はもちろん、こうした「特定受給資格者」も事業所の被保険者の一定割合以上発生すると、雇い入れ関係の助成金が支給されないこととなります。ご注意ください。 |
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