金融 | ||
相談 |
知人の借入のために提供した「根抵当権」の解除 |
5年前、知人のA社がB銀行から4千万円の運転資金を借りるにあたり、第三者である私が担保提供しています(私所有の不動産に根抵当権5千万円設定)。 B銀行からの借入は現在2千万円程度だとA社から聞いています。 この根抵当権の解除を交渉したいのですが・・・ |
今月の相談員 | |
伊藤 勝
中小企業診断士 | |
中小企業組合士 |
Q. そもそも、「根抵当権」とはどういうものなのでしょうか?根抵当には期限がないと聞いていますが本当でしょうか? 又、A社の借入れが減っているのなら、この際担保解除の申し出をしたいのですが、銀行は承諾してくれるものでしょうか。
A-1.
A-2. |
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