年金 | ||
相談 |
サラリーマンの妻の年金 |
Q. | 私は30歳の主婦。サラリーマンの夫と結婚後、夫の被扶養者となり年金の保険料は払っていません。結婚前には5年ほど会社勤めをしていましたが、私の年金はどうなるのでしょう。 |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
厚生年金の被保険者であるサラリーマンの奥さんは、国民年金の第3号被保険者となります。その保険料は、夫が加入している厚生年金から拠出金として支払われていますから、直接自分で支払う必要はありません。あなたの場合は、厚生年金に加入していた5年間に加えて、この期間も保険料納付済期間として、年金を受給するために必要な期間に算入されることになります。 ただし、第3号被保険者になる際には、必ず国民年金の種別変更届(第3号被保険者該当届)をする必要があります。万一、この届け出をしていなければ、2年だけは遡ることができますから、大至急、居住する市区町村の国民年金の窓口で手続きをしてください(自分の年金手帳、印鑑のほか、ご主人の健康保険被保険者証、年金手帳持参のこと)。なお、ご主人が転職したり退職をされるときは、そのつど届け出が必要になりますのでご注意ください。 第3号被保険者該当届を忘れていると、その間は保険料未納期間となり、将来年金額が少なくなったり、もらえなくなったりすることもあります。サラリーマンの奥さんで、保険会社の外交員で働いていたとき、本人は知らないまま会社が厚生年金の手続きをしていて、やめたときにこの届け出をしなかったために、年金がもらえなくなってしまった事例もあります。不安がある場合は、早めに窓口で確かめておきましょう。 第3号被保険者の届出方法は、来年4月から、夫の勤務する事業所が被扶養者の届出といっしょに社会保険事務所へ提出するように変わります。
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