年金 | ||
相談 |
60歳代後半の在職老齢年金のしくみ |
Q. | 私は現在、働きながら年金(在職老齢厚生年金)を受けています。今年6月には65歳になるのですが、このまま会社に勤め続けた場合、私の年金はどうなるのでしょうか。 |
今月の相談員 |
社会保険労務士 栗原 淑江 |
A. |
これまで、適用事業所に勤める被保険者は、満65歳になれば、在職しているかどうかに関わりなく、満額の老齢厚生年金を受給することができました。 ところが、昨年の改正により、平成14年4月からは、@厚生年金被保険者の年齢の上限が70歳未満にまで引き上げられ(従来は65歳未満)、A賃金(標準報酬月額)に応じて年金支給額が調整される「60歳台後半の在職老齢年金の制度」が設けられました。 その結果、あなたがひきつづき在職した場合は、厚生年金保険料を払いつづけるとともに、次のように年金額が調整されます。
【60歳台後半の在職老齢年金調整のしくみ】
A調整される年金:報酬比例部分(加給年金は除く)
B支給停止額(月額)=(標準報酬月額+年金月額−37万円)×1/2
なお、平成14年3月31日までに65歳に達している方については、年金は満額受給できますが、70歳まで(在職する限り)は被保険者となり、保険料を支払うことになります。
|
年金相談日のご利用を |
毎月第三火曜日 13:00〜16:00 来訪・電話によるご相談に応じます |