Q.
全国的に信金の融資姿勢が激変、その背景は・・・
2000年度以降、金融庁は地域経済に根ざし中小企業を取引基盤にしている信金に対し、都市銀行と同じ「金融マニュアル」での検査を押し付けていることが最近の信金取引先への貸し渋り等融資姿勢変化の最大の原因です。
信金独自でいままで正常な取引先と判定されていても、事業が赤字であることや、返済条件を緩和したなどの理由だけで、要注意先・破綻懸念先等下位の格付けに落とされます。
その結果、リスクに見合った貸倒引当金の積み増しを強要され、信金の負担増と取引先へのしわ寄せに繋がっています。
金融庁の「検査マニュアル」を基準に、借り手の厳しい区分とそれに見合う引当金の積み増しを前提に融資せよということになれば、信金にとっても「貸したくても貸せない」「返済条件緩和もままならず」というジレンマがあります。
借り手の対応策
返済条件緩和拒絶に対しては、事業継続の決意さえあれば粘り強く交渉を続けることです。
その際の留意点として、
@ 口頭で要請するだけでなく、支店長宛文書で依頼書(変更希望時期、変更希望額、理由・実情等を記載)を提出しておくことです。相手に早期検討を促すなど有効な手段の一つです。
A また、交渉に当っては、事業継続の気概と事業見通し(改善策)を示しすことです。「金融安定化特別保証制度融資」を受けている場合は、「条件変更等を行うことにより、事業継続が見込まれる場合には実情に即してきめ細かく対応すること」とした政府のガイドラインに沿った対応を信金に求めることも有効です。
B 結論をズルズルと引き延ばされるようであれば、やむを得ず緊急処置として返済日には、先に変更要請した「返済可能額」のみを振込み(返済用預金口座に残し)、その旨を信金の担当者に通告し交渉を続けるのも選択肢の一つです。